コロナ在宅勤務不払い裁判 上告報告(5月17日追録)

コロナ在宅勤務不払い裁判 上告報告

3月22日 上告理由書・上告受理申立理由書を提出

憲法32条(裁判を受ける権利)違反 審理不尽・釈明権不行使を主張

本年1月24日の高裁判決は、承認研修を承認しなかったことについて校長の裁量権の濫用・逸脱による違法とした昨年5月17日の地裁判決を覆しました。「原告(松田)がやったのは研修ではなく在宅勤務であるので校長が承認研修として認めなかったことは当然」とし、また、「在宅勤務を認める必要もなかった」としました。

その経過は十分な審理を尽くしたとはとても言えないものでした。昨年10月17日の高裁第1回口頭弁論は、大阪市からの控訴理由書、附帯控訴答弁書と地裁原告(松田)からの控訴答弁書、附帯控訴状の陳述を確認しただけで裁判長が即日結審を宣言したのです。そのような経過を経て言い渡された1月24日高裁判決(三木素子裁判長)は、一審二審を通じて論点にされなかったことについて、地裁原告(松田)からの釈明も求めないまま、根拠なく勝手な判断を行って地裁判決を覆したのです。まったく不当な判決といえます。

決めつけ判断の例としては、例えば、高裁判決中の「文部科学省の通知(甲3)で、教職員が罹患した場合は病気休暇を取得させ、教職員が濃厚接触者であるなど出勤により感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務等により学校に出勤させないようにすることとされていたが、申立人は、…該当しなかった」「仮に、本件成果物の作成という相応の作業を行ったことを重視したとしても、本件成果物の作成作業が実働3日分を超えるものと認めるに足りる証拠はない」などがあります。

1月24日の判決を受け、2月5日に、上告提起と上告受理申立てを行いました。2月16日に、上告提起通知書と上告受理申立て通知書(2024.2.9付)を受け取り、2月22日に、上告理由書上告受理申立理由書を提出したというのが上告に関するこれまでの経過です。上告理由書・上告受理申立理由書では、十分な審理を尽くさなかった訴訟指揮の不当性、そのことから理由を示さない決めつけ判決になっている点を、憲法32条(裁判を受ける権利)違反であり、法令解釈に関する重要な事項を含んでいるものであって、審理過程において、審理不尽・釈明権不行使があることを主張しました。

※最高裁より記録到着通知書(5月17日追録)

上告受理申立理由書(目次・理由要旨版)(5月17日追録)

最高裁での高裁への差し戻し判決を勝ちとりたいです。そして、欠勤扱いされた8日分の給与を支払えとの判決、また、自宅での承認研修申請を不承認としたこと、並びに、在宅勤務を認めず出勤を命じたことが違法であるとの判決を勝ち取りたいです。

維新市政の下での当時の大阪市のコロナ対策が間違いだったことを判決によって確定し、大阪市長(現在は横山市長)に責任・総括を迫る闘いにつなげるべく、最後まで努力します。ご支援、よろしくお願いします。

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