【D-TaC結成9周年集会】「君が代」調教や・め・て 声をあげる子どもたち

D-TaC結成9周年集会

「君が代」調教 や・め・て

声をあげる子どもたち

※チラシのダウンロードはコチラ

◆6月13日(木)18:30開場 19:00開始
◆エルおおさか606(京阪・大阪地下鉄「天満橋駅」西400m)
◆参加費:300円
おはなし:水谷麻里子キャロラインさん

「君が代」不起立処分取消裁判闘争は終結も
たたかいは子ども・保護者の新たな動きへとつながる

◆「君が代」不起立戒告処分の取り消しを求めた松田幹雄さんの裁判は、最高裁第二小法廷から2月19日付で棄却通知が送られてきて終結しました。

2015年7月、松田さんが大阪市人事員会に処分取消を申し立てると同時に支援の会・D-TaCを結成し、8年半支援してきましたが、処分取消はかないませんでした。

◆しかし、私たちが呼びかけた最高裁署名には、全国から、紙署名で1828筆、オンライン署名で559筆、合計2387筆という多大な支援が寄せられました。『「君が代」強制は「子どもの権利条約違反」「国際人権自由権規約違反」』の訴えを広く届けることができました。「卒業式 国旗 国歌」「君が代 意味 変化」「君が代指導 子どもの権利条約」などで検索すれば、私たちが発信した情報を見ることができます。

◆そして、何よりも、「君が代」は歌いたくない、「君が代」強制はいやだとはっきり主張する子どもたちの姿が見えるようになってきているという大きな変化があります。

◆松田さんの処分取消という課題はなくなりましたが、「君が代」強制に反対し、『学校に民主主義を実現する』というD-TaCの活動は継続します。その節となる集会を開催します。

◇この集会では、昨年の小学校卒業式、中学校入学式で、「君が代」不起立・不斉唱だった田花結希子アイリーンさん(現在中学2年生)のお母さんである京都にお住まいの水谷麻里子キャロラインさんをお招きし、お話をうかがいます。むすめさんから「君が代」を歌いたくないという気持ちを聞いて、学校や教育委員会、文科省と直接話をしてこられました。(『「君が代」歌いたくない 京都の親子 文科省 申入れ』で検索してみて下さい)

◇また、今年の卒業式でも「君が代」を歌いたくないと意思表示し、実行した子どもたちがいます。

◆この集会が「君が代」強制の現実を変える取り組みの交流の場になればと思っています。

コロナ在宅勤務不払い裁判 上告報告

コロナ在宅勤務不払い裁判 上告報告

3月22日 上告理由書・上告受理申立理由書を提出

憲法32条(裁判を受ける権利)違反 審理不尽・釈明権不行使を主張

本年1月24日の高裁判決は、承認研修を承認しなかったことについて校長の裁量権の濫用・逸脱による違法とした昨年5月17日の地裁判決を覆しました。「原告(松田)がやったのは研修ではなく在宅勤務であるので校長が承認研修として認めなかったことは当然」とし、また、「在宅勤務を認める必要もなかった」としました。

その経過は十分な審理を尽くしたとはとても言えないものでした。昨年10月17日の高裁第1回口頭弁論は、大阪市からの控訴理由書、附帯控訴答弁書と地裁原告(松田)からの控訴答弁書、附帯控訴状の陳述を確認しただけで裁判長が即日結審を宣言したのです。そのような経過を経て言い渡された1月24日高裁判決(三木素子裁判長)は、一審二審を通じて論点にされなかったことについて、地裁原告(松田)からの釈明も求めないまま、根拠なく勝手な判断を行って地裁判決を覆したのです。まったく不当な判決といえます。

決めつけ判断の例としては、例えば、高裁判決中の「文部科学省の通知(甲3)で、教職員が罹患した場合は病気休暇を取得させ、教職員が濃厚接触者であるなど出勤により感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務等により学校に出勤させないようにすることとされていたが、申立人は、…該当しなかった」「仮に、本件成果物の作成という相応の作業を行ったことを重視したとしても、本件成果物の作成作業が実働3日分を超えるものと認めるに足りる証拠はない」などがあります。

1月24日の判決を受け、2月5日に、上告提起と上告受理申立てを行いました。2月16日に、上告提起通知書と上告受理申立て通知書(2024.2.9付)を受け取り、2月22日に、上告理由書上告受理申立理由書を提出したというのが上告に関するこれまでの経過です。上告理由書・上告受理申立理由書では、十分な審理を尽くさなかった訴訟指揮の不当性、そのことから理由を示さない決めつけ判決になっている点を、憲法32条(裁判を受ける権利)違反であり、法令解釈に関する重要な事項を含んでいるものであって、審理過程において、審理不尽・釈明権不行使があることを主張しました。

最高裁での高裁への差し戻し判決を勝ちとりたいです。そして、欠勤扱いされた8日分の給与を支払えとの判決、また、自宅での承認研修申請を不承認としたこと、並びに、在宅勤務を認めず出勤を命じたことが違法であるとの判決を勝ち取りたいです。

維新市政の下での当時の大阪市のコロナ対策が間違いだったことを判決によって確定し、大阪市長(現在は横山市長)に責任・総括を迫る闘いにつなげるべく、最後まで努力します。ご支援、よろしくお願いします。

「君が代」の扱いについて学校に働きかけようとする人へ

情報共有(学校要請 「君が代」指導)

D-TaC松田(090-1138-5776)

卒業式に向けて、『「君が代」の意味・扱いの変化・歴史を伝えて』『起立・斉唱が強制ではないことを伝えて」と学校に要請しようとする人がおられるかもしれないと思い、情報共有です。

大阪の府立学校に対しては、この間、数十校の卒業式で卒業生、保護者に「卒業おめでとうございます」ビラを配布してきました。(★卒業式ビラの情報は下)

「君が代」の意味・扱いの変化・歴史の資料としては、

★知っていましたか?「君が代」の意味・扱いの変化

https://www.nakama-kyoiku.com/archives/1578

https://blog.goo.ne.jp/people_03/e/152cd0a4613de8b733d3af3040c2ddf5

★資料:卒業式・入学式の国旗・国歌について

【学校に要請に行った時の話題の例】

「君が代」斉唱指導で必要な「君が代」の意味や歴史についての指導資料が何もないって本当ですか?教育員会が行う「君が代」指導についての教職員研修はまったくないと聞いたのですが、そんなことってあるんですか?歌詞の意味も歴史も伝えずに、強制でないことも伝えずに「歌え」と言っているとしたら子どもの権利条約違反だと思うんですよね。 などなど

私たちD-TaCは、この数年、毎年大阪市立の小・中学校に、「君が代」指導についての要請メールを送っています。要請の際の参考になると思います。

★『「君が代」指導 校長・教職員のみなさまへ』で検索

【関連情報】私の「君が代」処分取消裁判についての記事が週刊金曜日3月1日号に載り(★週刊金曜日3月1日号の目次は下)

https://kinyobi.co.jp

「パワー・トゥー・ザ・ピープル!!アーカイブ」ブログに書きおこしを掲載してもらいました。(★週刊金曜日記事『大阪「日の丸・君が代」裁判<上>』の書き起こしは下)

https://blog.goo.ne.jp/people_03/e/dba9bd8ba3bc6d9002d89831ab54bb98

以上、情報でした。

最高裁公正判決署名ニュースNO.10(最終号) 2024.2.20 D-TaC

最高裁公正判決署名ニュースNO.10(最終号) 2024.2.20 D-TaC

連絡先:「君が代」調教NO!処分取消裁判 上告人 松田幹雄 

(09011385776   matsuda.f.1208@gmail.com

最高裁署名へのご協力ありがとうございました

総計(紙署名)1637筆 (オンライン署名)559筆

2月19日(紙署名)625筆(オンライン署名)176筆を最高裁に追加送付

1.11最高裁要請行動・署名提出以降の未提出署名を最高裁に送付

1月30日付署名ニュースNO.9では、「(提出はできませんが)せっかく集めてもらった署名 ぜひ届けてください」と書きましたが、2月5日のD-TaCミーティングで、「最高裁がどう扱うかはわからないが、集まった署名はとにかく最高裁に送る」と決めました。

方針が決まったので、遅ればせながら、オンライン署名のページに「終了のお知らせ」を載せました。その中では、『私の裁判では、「君が代」強制について「子どもの権利条約」と「国際人権自由権規約」に照らして判断することはありませんでしたが、子どもたちへの人権侵害は続いています。そして、東京・大阪で裁判は続いています。』『このオンライン署名を通して、私たち(D-TaC)が提起してきた子どもたちへの「君が代」指導のあり方にかかわる文書が検索にかかるようになっています。』『私の8年半に及ぶ処分取消を求めた人事委員会・裁判は終わりましたが、子どもたちへの人権侵害を告発し、「君が代」指導のあり方を問う活動は続けたいと思っています。』と書きました。オンライン署名のページはいまでも見ることができます。(「君が代 裁判 最高裁 オンライン署名」で検索)

紙署名の方も、全日本建設運輸連帯労働組合関西生コン支部からの288筆を初め、1.11提出行動以降625筆(総計1637筆)が集まりました。

1月29日、4人の第二小法廷裁判官に宛てた手紙と紙署名625筆・オンライン署名176筆を、第二小法廷書記官・阿部真二様(棄却決定通知者)と第二小法廷首席書記官補佐・岸野和之様(1.11要請行動時の対応者・署名受取人)を宛先として発送しました。手紙には『児童・生徒に対する「君が代」強制が「子どもの権利条約」違反であること、「君が代」不起立を理由とする教職員処分が国際人権自由権規約」違反であることについて、私の裁判においては、残念ながら判断いただけませんでした。しかし、裁判所は、この課題について、今後も引き続き問われ続けることになります。国際法にしっかり向き合い、裁判所の責任を果たしていただきますようお願いいたします。』と書きました。

大阪市立全小・中学校に「君が代」指導についてのお願いメールを送信(報告)

今年も卒業式が近づいてきました。高校卒業式では、「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットがビラまきを計画しています。D-TaCは、2月19日、「大阪市立学校の校長・教職員のみなさま 卒業式に向けた『君が代』指導では 子どもの権利条約に沿った対応をお願いします」「児童生徒に『君が代』を強制しないでください」というお願いメールを、大阪市立の全小中学校416校に送っています。

【報告】D-TaCより すべての大阪市立小・中学校に「君が代」指導についてのお願いメールを送信しました

【報告】D-TaCより すべての大阪市立小・中学校に

「君が代」指導についてのお願いメールを送信しました

「君が代」指導にかかわるお願いを、2月19日((月)4)午前中、大阪市立小・中学校にメールで送りました。

公開請求によって市教委から提供された@education.city.osaka.jpのアドレスに送っています。全教職員が見ることができると説明を受けています。大阪市立学校のすべての教職員のみなさんに見ていただいて、「君が代」指導のあり方について考えてほしいです。


【D-TaCより大阪市立学校に送ったメール】

大阪市立学校の校長・教職員のみなさま

卒業式に向けた「君が代」指導では

子どもの権利条約に沿った対応をお願いします

2024年2月19日

Democracy for Teachers and Children       

~「君が代」処分撤回!松田さんとともに ~(略称 D-TaC)

▼「君が代」強制は子どもの権利条約違反!
2015年3月大阪市立中学校卒業式で「君が代」を起立・斉唱しなかったことを理由に戒告処分を受けた松田幹雄さんは、処分の取り消しを求めて提訴し、今年1月11日、最高裁に1000以上の要請署名を提出しました。要請内容は、「『君が代』強制は、子どもの権利条約違反、国際人権自由権規約違反」だと認めてくださいというものです。

▼松田さんの訴え
子どもの権利条約は、子どもたちに、自分にかかわることについて意見を聞かれる権利(12条)を保障し、自分の意見を形成するために必要な情報を受ける権利(13条)、自分の考え(思想・良心・宗教)に反する行為を強制されない権利(14条)を規定しています。

・児童・生徒は、自分に起立・斉唱が求められている「君が代」について『どんな歌?どんな歴史があるの?』と聞いていいのです。そして、自分の考えによって、学校から求められることに従わないことも子どもの権利条約では認められているのです。

・しかし、現実の学校では、必要な情報も提供されないまま『まわりに合わせろ』『勝手なことをするな』と言われて、『日の丸』『君が代』の歴史を知って、『君が代』を歌いたくないと思っている子はつらい思いをしています。この現実は、子どもの権利条約違反と言えます。 

▼子どもの権利条約違反の実例・・・季刊「はらっぱ」より
子ども情報研究センター発行の季刊「はらっぱ」12月号に掲載された「私は歌わない」と題する中学1年生の体験報告は、生徒が「君が代」の歴史等を知って起立・斉唱したくないと申し出た時に、周りの子の迷惑や卒業式の成功を理由に起立・斉唱を迫られたという体験を明らかにしたものです。子どもの権利条約違反の告発となっています。
どの学校にも「君が代」を歌いたくないと思っている児童・生徒はいるのではないでしょうか。児童・生徒から歌いたくないという意思表示があればみなさんはどうされるでしょうか。この例は決して他人事ではありません

子どもたちへの人権侵害にならないために
それは、「日の丸・君が代」の歴史や、現在卒業式に位置付けられている理由等について、事実を伝え、判断するのはあなた方(児童・生徒)だという立場を明確にすることです。その上で、お互いの考えを尊重しながら自分の考えを深めていこうと呼びかけることです。
子どもたちに直接向き合っている校長・教職員としての責任を果たしていただきたいと思います。ぜひ、よろしくお願いします。

最高裁公正判決署名ニュースNO.9 2024.1.30 D-TaC

最高裁公正判決署名ニュースNO.9 2024.1.30 D-TaC

連絡先:「君が代」調教NO!処分取消裁判 上告人 松田幹雄 
(09011385776   matsuda.f.1208@gmail.com

最高裁署名へのご協力ありがとうございました

(提出はできませんが)せっかく集めてもらった署名 ぜひ届けてください

1月末で最終集約し、署名数を報告します

1月29日現在 紙署名1179筆(1.11提出後167筆)オンライン署名518筆

郵送で続々署名が返ってきています

1月22日に、上告が棄却されたことを知りました。2024.1.23発行の最高裁署名ニュースNO..8にその報告を書いて、できるだけ早く、できるだけ多くの支援していただいたみなさんに届けようとしてきました。「何でこんなに早いんや」「オンライン署名なんかも始まって、この裁判が広く知られるようになることを嫌ったんちゃうか」などの声を聞きました。署名活動に意味があったと感じています。裁判をやってきたことをもとに、その成果をいかして今後の活動を考えていきたいと思っています。(弁護団会議を1月31日に、支援団体D-TaCの会合を2月5日に予定しています)

紙署名の方に、第1次締切を12月末、第2次締切を1月末と書いていました。「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットの2.11集会案内にこの署名を同封させてもらったりもしてもいました(約1800通 12月末発送 手元に届いたのが1月10日前後)。今、続々、返送されてきています。「せっかく集めたのに、上告が棄却されて提出できなくなったのなら、無駄になった」と感じておられる方もおられると思います。確かに、提出はできないのですが、集めてもらった分は集約させてもらって、これだけの方に支持・賛同いただいたと数として明らかにできるようにしたいと思っています。お手元に署名をお持ちの方はぜひ届けてください。2月5日のD-TaC会議で確認して最終署名数を発表したいと思っています。

「君が代」強制による人権侵害を問題にする活動を続けます

最高裁署名運動の中で『「君が代」強制は子どもの権利条約違反・国際人権自由権規約違反』を世論にすることを目標に掲げました。今年も卒業式が近づいてきました。「君が代」の意味・扱いの変化の歴史も伝えず、子どもたちに起立・斉唱を強制する「君が代」調教の教育、歴史を知って「歌いたくない」と思う子どもたちが卒業式の過程でつらい思いをするという現実があります。今の卒業式と「君が代」指導のあり方は、子どもの権利条約違反だ、変えなくてはいけないと強く主張したいと思います。戦争準備の動きが急です。教育支配は戦争体制の重要な柱です。『「君が代」強制は子どもの権利条約違反・国際人権自由権規約違反』を世論にしていく活動は、その戦争体制づくりへの大きな反撃になると思います。大阪で奥野さんの裁判が、東京では第5次訴訟が続いています。引き続きご支援を。

コロナ在宅勤務不払い裁判1.24高裁判決

コロナ在宅勤務不払い裁判1.24高裁判決

一審支払い額9万4262円を4万4262円に減額

イロハも無視した大阪市のコロナ対応を容認 裁判は最高裁へ 

コロナ在宅勤務不払い裁判原告(被控訴人) 松田幹雄

地裁の違法判断を取り消し

1月24日、コロナ在宅勤務不払い裁判の控訴審(大阪市が控訴)の大阪高裁判決(三木素子裁判長)は、1審大阪地裁判決(横田昌紀裁判長)「大阪市は9万4262円を支払え」を「4万4262円を支払え」に変更しました。国賠法違反を理由とする慰謝料として大阪地裁が認めた5万円の支払いを取り消したのです。

2024.1.25読売新聞の1.24高裁判決報道

2024,1.24大阪高裁判決文

2023.5.17大阪地裁判決文

地裁判決は、「『自宅での承認研修は認められないことになっている』という市教委の見解は、当時の新型コロナ感染状況などの社会情勢等…を考慮せずに従来の見解を形式的に適用せよというもの。校長が…専らその見解に依拠して自らの判断を変え、自宅での承認研修を承認しなかったことは、職務上の義務違反であり、裁量権の逸脱・濫用として、国賠法1条1項違反」「損害の慰謝料は、原告の経済的不利益を考慮して5万円が相当」としていました。

それに対して、高裁判決は、「原告が行ったのは在宅勤務であり、研修とは認められないので、承認研修申請を承認しないのが正しく、承認しなかったことに違法性はない」「政府から、欧州からの帰国者に対して2週間の待機及び公共交通機関を使用しないことが要請されたが、対象者は3月21日以降の帰国者であり、原告に対して積極的に自宅待機や在宅勤務をさせるべき状況にあったとまでは認められない」としました。「4万4262円の支払いは、校長が誤って自宅での承認研修扱いとしようとした3日間については、原告欠勤の責任が大阪市にあるための補償措置であり、初めから出勤を命じるべきであった」というのが高裁判決の立場なのです。

コロナ対策のイロハも無視した大阪市

2020年3月17日、新型コロナウイルス感染症対策政府専門家会議は「ヨーロッパ諸国…からの(新型コロナウイルス)移入が疑われる事例が3月10日以降増加している」として「欧州等からの入国者・帰国者については、2週間の自宅等での待機と公共交通機関不使用を要請する必要がある」と厚労省に要請しました。それをうけて。3月18日に決定されたのが高裁判決でふれている政府方針(3月21日以降適用)なのです。

問題は、自宅での研修を認めるべきか、原告の在宅勤務を研修としていいかどうかということではありません。政府専門家会議の方針が示された2020年3月17日に欧州(スイス)から帰国した原告(松田)を通常通り出勤させていいのかどうかということだったのです。当時大阪市立学校職員で唯一だったヨーロッパからの帰国者(松田)に対して、大阪市(市教委)が、在宅勤務を検討することもせず、PCR検査も受けさせないで、校長責任で考えてもらうしかないという態度をとったために、学校で一生けんめい考え、工夫して実施しようとしたのが自宅での研修扱いとしての在宅勤務でした。それを、間違っていると頭から否定して、大阪市を擁護したのがこの大阪高裁判決です。

大阪市は、高裁に提出した控訴理由書の中で「被控訴人には体調不良等が生じてはおらず、…日本国内で生活していた他の教員と区別する理由がなかった」から「出勤命令は当然」述べています。欧州から入国・帰国した者が症状の自覚がなくても感染を拡大する危険があるとの認識に立って実施していた政府のコロナ対策を平然とふみにじっていたと表明したわけです。大阪市のコロナ関連死が全国一だった理由が伺われるようなコロナ対策のイロハも無視したひどい見解です。高裁判決は、この大阪市の態度を擁護したのです。

危ない大阪市行政をこのまま放置できない 最高裁に上告しま

私は、最高裁上告して闘います。引き続きご支援お願いします。

★2020.10.28大阪地裁原告冒頭陳述

20201028boutouchinjutsu.pdf (wordpress.com)

★2020.12.16付原告第1準備書面

20201216junbishomen1.pdf (wordpress.com)

最高裁公正判決署名ニュースNO.8 2024.1.23 D-TaC

最高裁公正判決署名ニュースNO.8 2024.1.23 D-TaC

連絡先:「君が代」調教NO!処分取消裁判 上告人 松田幹雄
(09011385776   matsuda.f.1208@gmail.com

昨日(1月22日)、最高裁から上告棄却の通知が届く

「上告・上告受理申立の事由に該当しない」⇒内容の判断せず 

最高裁から届いた2024年1月19日付「調書(決定)」の内容

最高裁公正判決署名ニュースNO.7(2024.1.22発行)にも書いた通り、私たちは、署名の第3次締切を3月末に決め、第2次の署名依頼書や「君が代」指導にかかわる学校要請メール案等を作成して、最高裁署名をさらに広く呼びかけていこうと準備していました。ところが、昨日(1月22日)、代理人の弁護士さんから「残念なお知らせです」「本日、最高裁第二小法廷から上告棄却、上告不受理の決定を受領しました」との連絡がありました。

 最高裁からの通知「調書(決定)」の内容は以下です。


第1        主文

 1.本件上告を棄却する。

 2.本件を上告審として受理しない。

 3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

第2 理由

 1.上告について

   民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 2.上告受理申立てについて

   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。


地裁・高裁判決の不当性について、判決の誤りをていねいに指摘した

★上告理由書(憲法19条違反を主張)

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303233303932398FBC93638E818FE38D90979D97528F918AAE90AC2E646F6378> (no-hinokimi-osaka.net)

★上告受理申立理由書(経験則違反、国際法違反を主張)

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303233303932398FBC93638E818FE38D908EF3979D905C97A7979D97528F918AAE90AC2E646F6378> (no-hinokimi-osaka.net)

の内容は審理されないまま棄却されたわけです。

「君が代」強制反対の運動は続けるつもりです。今後のことは次号で報告します。

最高裁公正判決署名ニュースNO.7 2024.1.22 D-TaC

最高裁公正判決署名ニュースNO.7 2024.1.22 D-TaC

連絡先:「君が代」調教NO!処分取消裁判 上告人 松田幹雄
(09011385776   matsuda.f.1208@gmail.com

1.11最高裁要請行動 紙署名1012筆オンライン署名383筆を提出 

第3次締切は3月末 お礼ビラ、第二次依頼ビラでさらによびかけます

1月21日現在 紙署名1069筆 オンライン署名468筆

1月11日、20数名で最高裁要請行動

1月11日最高裁への第1回要請行動の日、11時最高裁西門前には20数人の支援者が来てくれました(大阪関係6人、他は、ひのきみ全国ネットや東京・被処分者の会はじめ首都圏の方々)。17人定員の部屋での30分間の要請行動では、公正判決要請署名は紙署名1012筆、オンライン署名383筆を提出。また、上告人(松田)、教職員なかまユニオン(上告人所属組合)、ひのきみ大阪ネット、ひのきみ全国ネット、岡山輝明さん(元東京都立高校教員)から要請書5通を提出しました。2023年の小学校卒業式・中学校入学式に「君が代」を歌わないと申し出た生徒が経験した学校の人権侵害の対応の事例等も交えて、「『君が代』強制は、子どもの権利条約違反、国際人権自由権規約違反」だと強く訴えました。署名に込めていただいた思いを届けることができたと思います。

報告・お礼状と第二次署名依頼書を作成  第3次締切は3月末 

これまで、署名用紙には、1月末第2次締切までしか書いていませんでした。年末に発送したひのきみ大阪ネットの2.11集会案内にこの最高裁要請署名用紙を同封してもらいましたが、それを受け取った人から、今、1月末に向けてどんどん署名が返ってきています。

1月11日の最高裁要請行動を終えて、今後のどうするか、支援団体D-TaCのミーティングで話し合いました。「3月末を第3次締切として、4月に第2回最高裁要請行動を行おう」「まだ署名を届けられていない団体・個人、特に、学校のあり方に関心をもっておられる団体・個人に、広く署名の呼びかけを届けよう」「『君が代』強制は、『子どもの権利条約違反』『国際人権自由権規約違反』が世論になることをめざして、オンライン署名も含めて大きく広げよう」「そのためにも、署名ニュースや報告・要請等各種ビラに、D-TaCブログやオンライン署名のQRコードを貼り、広く要請・配布していこう」と確認しました。1.11要請行動報告・署名協力へのお礼状と署名の第二次依頼書(学校のあり方について関心をお持ちの団体・個人のみなさまへ)を作成しました。

「君が代」指導についての学校メール(校長・教職員のみなさまへ)も要請資料に

例年、卒業式まえにD-TaCから大阪市立学校に「君が代」指導の改善を求めるメール(校長・教職員のみなさまへ)を送っています。現在の「君が代」指導=「君が代」強制がいかに子どもたちの人権を侵害してるか、署名依頼時の話題にしていきます。

2024.1.11第1回最高裁要請行動報告

2024.1.11第1回最高裁要請行動報告

「君が代」調教NO!処分取消裁判 上告人 松田幹雄

公正判決署名(紙署名)1012筆・(オンライン署名)383筆を提出

8月8日に上告状・上告受理申立書、9月29日に上告理由書・上告受理申立理由書を提出し、11月8日付で最高裁第2小廷書記官から記録到達通知書が届きました。その後、支援団体Ð-TaCで話し合い、判決が出る前にぜひ要請行動をやりたいと、最高裁宛の公正判決要請署名を始めました。現在の「君が代」強制が、子どもの権利条約と国際人権自由権規約違反であることを認めてほしいというものです。11月20日から紙署名を始め、12月15日からはオンライン署名も始めました。第二小法廷の首席書記官補佐と連絡をとり、要請行動の日程が、1月11日(木)11:15~11:45に決まってからは、紙署名1000筆以上提出を目標としてきました。

※最高裁判所に宛てた要請書はこちら

最高裁が要請を受ける部屋は17人定員です。1月11日11:00、最高裁西門前には、大阪から参加した関係者、ひのきみ全国ネットや被処分者の会等首都圏の人たち合計20数人の仲間に集まっていただきました。要請行動に入れなかった仲間には申し訳なかったですが、おかげで、17人の定員いっぱいの参加者で第1回要請行動を成功裏に終えることができました。紙署名は目標だった1000筆をこえる1012筆、オンライン署名は383筆を提出することができました。署名いただいた方、集めていただいた方、ほんとうにありがとうございました。


提出した5通の要請書の内容

署名提出後、準備してきた5通の要請書を、それぞれ担当者から説明して第二小廷首席書記官補佐岸野さんに渡しました。受け取った要請書とこの場で聞いた訴えについては、書記官に報告し、書記官は調査官に報告するだろうということでしたが、裁判官にまで届くかどうかは分からないままでした。結果としてどんな扱いをしたかということについては、要請者に報告することはないとのことでした。

渡した要請書5通は、上告人(松田)、教職員なかまユニオン(上告人所属組合)、「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク(ひのきみ大阪ネット)、許すな!『日の丸・君が代』強制、止めよう!改憲・教育破壊全国ネットワーク(ひのきみ全国ネット)、岡山輝明さん(元東京都立高校教員)からのものです。

内容については、上告人はじめ大阪関係の3通は、現在の「君が代」強制が子どもの権利条約に違反していること、教育破壊につながっていることを訴えたものです。学校が、「君が代」の意味も歴史も伝えることなく、子どもたちに起立・斉唱を一方的に指示していること、歴史を知って歌いたくないと申し出ると学校が「周りが迷惑」等を理由に起立・斉唱するよう迫るなどのことをその根拠として紹介しました。

ひのきみ全国ネットの要請書は、国連の自由権規約員会第7回日本審査総括所見(2022年11月)の「君が代不起立処分」にかかわる懸念と勧告を紹介し、「君が代」調教NO!松田処分取消裁判が、総括所見採択後初めて最高裁に係属する裁判であることを指摘して、勧告に沿う判決を求めたものです。

岡山輝明さんの要請書は、東京「君が代」裁判第3次訴訟原告団長として闘う中で得た知見をもとに、今日の式典冒頭の「国旗掲揚国歌斉唱」の形(壇上正面に貼られた「日の丸」に一礼した後、その「日の丸」に向かって「国歌」を斉唱する形)が、1930年代後半以降戦争への総力動員の動きの中で成立・普及したこと、戦後、「愛国心教育」の政治的要請の中で、強権によって卒業式・入学式に持ち込まれ、定着させられてきたことを指摘し、最高裁のいう「慣例上の儀礼的な所作」と言えないことを主張したものです。

上告理由書、上告受理申立理由書で主張したことのポイントを、それぞれの立場から、自分たちのことばでしっかり伝える要請行動にできたことをたいへん嬉しく思っています。

【「君が代」強制は子どもの権利条約違反・国際人権自由権規約違反】を世論に

今後の課題としては、署名を広げることを通じて、訴えてきた内容【「君が代」強制は子どもの権利条約違反・国際人権自由権規約違反】を世論にしていくことをめざしたいと思っています。署名の集約については、すでに1月末を第2次集約日として明らかにしていますが、第2回要請行動日程を考慮した上で、第3次集約日を決めたいと思っています。引き続き、署名(紙署名、オンライン署名とも)へのご協力をよろしくお願いします。

【提出した要請書】

  • 上告人(松田)

資料1 知っていましたか?「君が代」の意味・扱いの変化 ⇒ここをクリック

資料2 資料:卒業式・入学式の国旗・国歌について ⇒ここをクリック

資料3 上申書(2015.3.16付) ⇒ここをクリック

資料4 上申書(2)(2015.3.17付) ⇒ここをクリック

資料5 大阪地裁第1回口頭弁論 原告冒頭意見陳述(2021.2.24) ⇒ここをクリック

資料6 こども情報研究センター発行「はらっぱ」2023年12月号「私は歌わない」 ⇒ここをクリック

  • 教職員なかまユニオン(上告人所属組合) ⇒ここをクリック
  • 「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク(ひのきみ大阪ネット) ⇒ここをクリック
  • 許すな!『日の丸・君が代』強制、止めよう!改憲・教育破壊全国ネットワーク(ひのきみ全国ネット) ⇒ここをクリック
  • 岡山輝明さん(元東京都立高校教員) ⇒ここをクリック